一般社団法人の登記手順・流れを最高に簡単にまとめ(②定款の作成と認証)
本日は定款の作成と認証の手順・流れを記載します!
前回の記事はこちらです。
keioka1986.hatenablog.com
まとめ(目次読むだけでも多分出来ます)
- 1. 定款を作成する
- 2. 公証役場に事前チェックをお願いする(FAXかメール添付。捺印とか製本は事前チェックが終わるまで絶対にしない)
- 3. 事前チェックの間に認証時に必要になる書類などを集めておいてもらう(主に定款に押す実印が登録された印鑑証明書)
- 4. 事前チェックが終わったら印刷、製本する。(同じものを3冊用意する。製本は印刷したやつをホッチキスでとめて市販の製本テープ貼るだけ)
- 5. 公証役場に認証してもらう日時を予約をする。(これは後でもいい)
- 6. 共同設立者が認証の日に公証役場に一緒に来れない場合には委任状を作成する。
- 7. 定款と代理証明書の必要部分に押印と捨印をする。また提出する証明書を集める。
- 8. 公証役場に定款とこれまで作成・収集した証明書・書類、認証代金(5万円)持って、認証してもらいに行く。
個々の手順について説明していきます。
1. 定款を作成する
てなわけで定款の作成ですが、作成自体はテンプレをダウンロードしてきてWordで必要な部分だけ編集すればいいのでそんなに時間はかかりません。すくなくとも一から書く必要はありません。
多分、土日2日もあれば大丈夫でしょう。
雛形やテンプレは
「一般社団法人 非営利型 定款 雛形」
「一般社団法人 定款 非営利 doc」
とかでググるとわんさか出てきます。
ダウンロードして以下のページなどを参考にしながら必要部分だけ改変しましょう。
2. 公証役場に事前チェックをお願いする(FAXかメール添付。捺印とか製本は事前チェックが終わるまで絶対にしない)
法人の定款は作成した後に公証役場に持って行き、そこで認証を受ける必要があります。
しかしながら、ほとんどの公証役場は事前に定款の中身を確認して、これで大丈夫となるまで、認証の予約を取らせてくれません。
というのも、印刷したものを公証役場で修正となると、
- 修正した文字数をすべて定款の末尾に記入しなければいけない、
- 定款は3冊同じものを用意する必要があるので、同じ修正を三回やらなければならない。
- 結果的に予約時間内に終わらない。
などの理由があるからです。
また、この時点で印刷した定款に捺印などしてしまうと、修正時に再度捺印を行う必要が出てしまいます。これが自分一人分ならいいのですが、共同設立者の分などもらってくるのは大変です。
ですので、まずは定款を作成して公証役場に送って事前確認するところからスタートしましょう。
流れはまず最寄りの公証役場をググって探す→メールで事前チェックの連絡→返信来たら定款を送る。
です。
3. 事前チェックの間に認証時に必要になる書類などを集めておいてもらう(主に定款に押す実印が登録された印鑑証明書)
事前チェックまで来たら、認証時に必要となる各種証明書などを用意しましょう。
主に必要になるのは「印鑑証明書」です。先にいうと後の登記申請でも必要になるので一人2通用意しちゃった方がいいです。
これは定款に捺印する人の分は全員必要になります。今は2人(自分含む)想定です。他の人にもお願いしておきましょう。
特に社会人は役所の開いている時間に合わせるのはなかなか大変でしょうから、早めにお願いしてあげましょう。
今後の人間関係に関わります。
なお、印鑑証明書は定款に押印する実印で登録されたものにしてください。登録されてない場合は役所、自治体に行って登録しましょう。
印鑑証明書は自治体にもよるんでしょうが、約300円とかで一通発行してもらえます。
また、発行場所は市役所とかでなくとも、出張センターみたいなとこで出してくれるとこも多いです。
4. 事前チェックが終わったら印刷、製本する。(同じものを3冊用意する。製本は印刷したやつをホッチキスでとめて市販の製本テープ貼るだけ)
事前チェックが終わって公証役場から「定款持ってきていいですよ」と言われたら、定款を印刷します。
家のプリンターでA4で印刷で十分です。ただし、3冊分印刷する必要があるので、インクの残量に気をつけてください。
印刷が終わったら製本しましょう。
捺印もしちゃいたいとこですが、まず製本したほうがいいです。理由としては製本して紙が繋がった箇所に捨印を押すためです。
なので製本しましょう。製本と言っても難しいことしません。印刷した紙をまとめて、ホッチキスして、その上から市販の製本テープを貼り付けるだけです。
製本テープも500円とかそのくらいのものですので。以下のやつとかでamazonで買っちゃいましょう。
ちなみにこの製本と捺印のやり方は以下のページに図付きでとても詳しく載っていますので、これと同じやり方しましょう。
5. 公証役場に認証してもらう日時を予約をする。(これは後でもいい)
公証役場に行く日を予約しましょう。事前チェックしてもらっているなら完了後にその流れで自然に話が出るはずです。
なお、公証役場は多くの場所が平日のみ、9:00~17:00の営業とかです。
なので平日時間作れない人は会社をおやすみしたりする必要があります。そのあたりのスケジュール調整も気にしておきましょう。
6. 共同設立者が認証の日に公証役場に一緒に来れない場合には委任状を作成する。
共同設立者の方が認証の日に一緒に公証役場に来れない場合には委任状を作成して、公証役場に持っていく必要があります。
社ti、会社員同士とかだとなかなか平日の同タイミングで休みは難しいかもしれないので、無理に行かなくても委任状で済ませちゃっていいと思います。
委任状の作り方は定款と比べるとえらい簡単です。A4一枚です。
これも例によって以下のページでサンプルを載せていただいております。まんま同じように作りましょう。
7. 定款と代理証明書の必要部分に押印と捨印をする。また提出する証明書を集める。
さて、定款の作成の最終段階です。定款の必要部分に押印とあと捨印をしましょう。
自分の分が終わったら共同設立者の方にもしてもらいましょう。作成していない人はどこにすればいいのかわからないので、事前に自分のをしておいたうえでお願いすると相手もわかりやすいです。
押印と捨印は先程のこのページの「定款への押印」「定款の製本」の項目のとおりにやっちゃいましょう。
あとは共同設立者の方が取得してきてくれた印鑑証明書もここで回収しておきます。
※認証の日に一緒に来ない場合には当日に持ってきてもらうでも可。
8. 公証役場に定款とこれまで作成・収集した証明書・書類、認証代金(5万円)持って、認証してもらいに行く。
あとは作成した定款、委任状と各種証明書、お金を公証役場に持っていくだけです。忘れ物だけ最新の注意を図りましょう。もう一度平日に時間作るのは大変です。
なお、手続きとしては念のために再度中身をチェックされ、最後に本人確認をされるだけです。一時間かからないとおもいます。
定款は1通が公証役場用に保管され、2通が会社用、登記申請用に返却されます。
お疲れ様でした!